少額の敷金返還請求
消費者保護が優勢な現在の世の中では、敷金返還請求で裁判すると大家さんが負けるようです。
でも、金額が少額の場合はどうでしょうか。
クライアントが返還請求を普通郵便で受けたのですが、請求してきた代理人が京都のやつで、依頼人と大家さんは関東在住です。
支払督促で債務名義を取られるのがいやですが、異議が出て訴訟になると裁判籍は大家さんの住所となります(そのはず)。それを考えると、経済合理性という意味では普通は躊躇しそうです。
ということで、無視しておくことにしました。
その後、何もないようです。
とすると、代理人は払ってくれればラッキーくらいの感覚で文書を送ってきたのでしょうか。普通郵便で送ってくるこということは、2000円弱をケチって90円で済まそうとしているように見えるし、そもそもそんな少額事件を京都のやつが受任すること自体が不自然です。
これでは振り込め詐欺と同じですね。
過払い返還請求が無くなりつつある今、新たな収益源が必要なのでしょうが・・・ここまでするのか、という気になります。
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