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司法書士業務

GK(イニシャルではないです)

GK(合同会社)は一般的には所有と経営が一致しているシンプルな法人形態と言われています。オーナーシップ=業務執行というのが原則になっていて、このあたりは取締役(会)を介して支配する株式会社の株主とは異なります。
意思決定プロセスとしては、オーナーが業務執行について決定するという、極めてシンプルな構造なのですが、これを手続きに乗せると意外に面倒なことがあります。
オーナーが法人の場合は、オーナー会社の取締役会または取締役の合議で決めるのでしょうが、これが大きな会社だと取締役会で決定するのも大変だし、したことにするのもコンプライアンス上問題がありそうです。さらに海外法人だと場合によっては海外の取締役にサインさせたり宣誓供述させたりする必要がありそうです。
またGKは所有と経営が一致するため、登記簿上にオーナーの名前が出てしまいます。これが嫌な人も多いはずです。
これらからすると有限会社はかなり使いやすかったのですが、使い勝手がよすぎるが故に廃止されたのではないかとも思えます。

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