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増資と減資

株式発行と同時に減資をする場合に、減資後の資本金が元の資本金を下回らなかった場合、減資については取締役会決議で決定するらしい(447条3項)。
増資に応じた側からすると増えたはずの資本金が増えてないってことにならない?
この規定の存在意義がよくわからない、どういうときの便宜をはかっているのかね。
同時ではなくてあくまで増資を前提として、増えた資本金を落とす場合ならこの規定は適用されないはず。とすれば、株主に知られないように減資してしまいたい場面があるということなのだろうけど、どういう場合なのか・・・誰か教えて

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