強制競売の前提の債権者代位
不動産への強制執行としての競売申立ての前提として、債権者代位による相続登記をする場合、競売申立て受理証明が代位原因となる。
この受理証明は簡素なものだと競売申立てが受理されたことのみが記載されており、代位原因が不明となる。
申立て時に申立書を同じものを2通提出して1通に受理証明してもらえばこういうことは起きないが、事後的に受理証明を申請する場合に、これこれにつき証明願いますという証明対象につき、記載対象の記述が簡素だとこうなる。
実際に追完を要求された。。。代位原因まで記載した受理証明を再発行してもらうのかなと思いつつネゴったら、債務名義のコピーでいいんだって。
たぶん担当官によって見解が分かれるはずだけど。
言われてみればそもそも債務名義(=これすなわち代位原因)が存在しているからこそ、競売申立てが受理されているんだから、その代位原因日付ははっきり言ってなんでもいいんだよね、コピーだと怪しいとかいうんだったら事件番号で裁判所に照会すればわかるよ。
ともかく、債権者にとっては所有権名義を存命の債務者に移転させることがすべて。
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