新設分割と吸収分割の比較_2
吸収分割のイメージとしては、すでに存在している法人が別の法人の一部分を結合するので、合併に近いかな?主となるのは承継会社側。
一部人格の結合だから、承継側の財務への影響が大きかろうということで、債権者保護が必ず必要。
他人の一部を押し付けられることになるからね、ちゃんと面倒みられるの?ってこと。
分割した方としては、株をもらうとしてもその部分に関しては、基本的には今までどおりの支配力はなくなることになる。
これに対して新設は事業の一部=当該事業に関する資産と負債をえいやっと切り出して100%支配の新会社を作るもの。
当然、支配力はあるし、他人のものとくっつくわけでもないので、場合によっては債権者保護が不要となる。ただし、分割型分割を除く、だ。
この記事へのコメントはありません。