1. HOME
  2. ブログ
  3. 再生
  4. 新設分割と吸収分割の比較_3-2

BLOG

ブログ

再生

新設分割と吸収分割の比較_3-2

それでもいいや、不確定要素があるくらいなら、流通税くらい負担するよ、ってなると、今度はじゃあ普通に不動産売買するのとどう違うのよ、という話になる。
分割だと法の建前では包括承継として法律上の地位をそのまま持っていくけど、不動産売買だとそうではなく再契約だ。でも現実的にはChange of control条項に分割も入れてる場合が多いから、あまり変わらないね。。。交渉の入り口としては売買よりも分割の方が、まだましか。
結局のところ、現状の事業に価値を見出せれるのであれば法人格部分承継のイメージである分割となり、評価できないならアセットのみの売買となる。
許認可や契約が複雑で、きちんと回っている事業なら現状をそのまま持っていくのがいいけど、高い給料で働かない人がいっぱいだと、アセットだけもらって人はこっちから送り込んだ方がいいに決まってる。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

関連記事