民事再生中の増減資_1
民事再生は、最近はもうスポンサーがいないと実質的に使えなくなっているのかな。
債務のカットなどという、非連続的な手法を使わないと整理できないほどに悪くなっているのだから、経営も既存の延長だとうまくいかない、非連続的な展開が必要な気がする。
そうすると、スポンサーをどうやって入れるのかということになる。
事業譲渡や会社分割で事業を抜き出して、事業譲渡なら事業を、会社分割なら新会社株式を買ってもらう、というのがわかりやすい。私的整理と一緒ね。
ただ、民事再生に特有のものとして、ゼロ減資+増資というのがあり、条文で規定されている。許認可等の関係で、どうしても既存のハコを使わないといけないときに用いられるのだろう。
じゃあ、どう書かれているの?こんな事案だと、結局条文しか頼りになるものがないから、必ず読むべし。
そういうわけで条文を読んでみると、あちこちにとびとびになっていてややこしい。。。
この記事へのコメントはありません。