その他そんなもん知らん 2017.04.04 公共用地の拡大促進何とか方というのがあって、開発計画にかかっている土地を譲渡するときは先に自治体に買うかどうかお伺いを立てて、買わないという返答があるまでは譲渡できないらしい。 そんなもん知るかおれには関係ないわ、と思いつつも買わないという通知が実体上の効力要件じゃないよな?(農転許可みたいに)とか考えてると30分ほど経過・・・時間はいくらあっても足りん Tweet Share +1 Hatena Pocket RSS feedly Pin it 投稿者: adminその他, 司法書士業務コメント: 0印紙にまつわる話旧態依然というか
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