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民事再生中の増減資_4

民事再生において、スポンサーに事業譲渡する場合は裁判所の許可を得ないといけない。手続き、対価の妥当性などを担保するためかね。条文にも書いてある。
じゃあ、会社分割だとどうか。不動産を承継する場合など、不動産取得税の問題もあるので、事業譲渡よりも会社分割を使いたい場合もある。
しかし、民事再生法では会社分割については触れられていない、どのような扱いとなるのか。
シンプルに考えると、不当な価格でスポンサーが引き受けるとよろしくないので裁判所が事業譲渡に許可をする、価格の妥当性の話は会社分割でも同じ、よって裁判所の許可を得る。ということになる。
・・・しかしこれはどうやら統一見解ではないようで、裁判所によっては許可が不要なところもある。条文に書いてないから、ってこと?そんな重要なこと、何も見ないでいいのかね?債権者への配当に直結する話なんだから。。。
それとは関係ないが、東ハトは本邦初、いまとなっては当たり前のプレパッケージ型民事再生だが、(裁判所が言ったわけではないのだろうけど)入札のプロセスがおかしいとかで入札がやり直しになった、なんていうこともあった。

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